レンタル規約
賃貸人 株式会社ヘリックスジャパン(以下「甲」という)と、レンタル申込書(以下「申込書」という)ご契約者様欄記名の賃借人 ( 以下「乙」という)は、申込書に意思表示がなされた製品 〈以下「本製品」という)のレンタルに関し、次の通り合意する。
第1条(レンタル期間・中途解約)
本製品のレンタル期間は、甲が本製品を申込書記載のお届け先住所(以下「納入場所」という)に原則として納入した翌日より申込書で意思表示された契約期間までとする。原則として、本レンタルを中途解約することは出来ない。
第2条(レンタル期間中の本製品の購入)
レンタル期間中に、乙が本製品の購入を希望する場合は、乙が支払ったレンタル料金(保守費以外)の上限3ヶ月を控除し購入できる。
第3条(本製品の納入)
1. 甲は、乙の指定する場所に本製品を納入し、納入に係る送料(国内)を負担する。
2. 乙が本製品の設置場所を変更するときは、予め甲に設置場所を通知する。また、これに要する送料等の費用は、乙の負担とする。
3. 乙は、本製品をレンタル期間中、善良なる管理者として使用及び保管し、甲所定の取り扱い方法に従い使用する。
第4条(本製品の返却等)
レンタル期間の満了その他の事由により本レンタルが終了したときは、終了事由の如何を問わず、返却しなければならない。本製品の返却が遅延したときは、乙は返却終了までレンタル料金相当の損害金及び回収の費用を甲に支払うものとする。
第5条(保守点検)
1. 甲は、本製品の使用時間1,000時間または1年に1回を目安として、レンタルした本製品の保守点検を行うものとする。
2. 乙の責に帰すべき事由により機器が故障した場合には、別途修理費用が発生するものとする。
第6条(レンタル料金、支払方法等)
1. 本製品のレンタル料金と保守費は、申込書記載の通りとし、乙は甲の指定する銀行口座に振込む方法(送金手数料乙負担)にて支払う。
2. 甲は、レンタル料金と保守費等の支払完了後に本製品の出荷準備が整い次第、乙の指定する納入場所に本製品を納入する。
第7条(本製品の滅失等と損害)
本製品の返還までに生じた盗難、滅失、毀損についてのすべての危険は乙の負担とする。ただし、通常の使用に伴う損耗はこの限りではない。
第8条(損害賠償)
本製品の保管・使用に起因して(但し、甲の整備不良など甲の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、人的・物的な損害が発生した場合は、乙の責任において、当該第三者に損害賠償を行う。
第9条(禁止事項)
乙は、次の各号に定める行為をすることはできない。
①本製品の改造、あるいは性能・機能の変更をする。 本製品の取扱説明書に従わない使用や、本来の用途以外に使用すること。
②賃借権を他に譲渡、本製品を第三者に転貸すること及び本製品について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
第10条(契約の解除)
乙が次各号の一にでも該当するときは、甲は何らの催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができる。
1. 第9条の禁止事項に違反したとき
2. 乙が次の各号の一に該当する場合、甲は何ら通告せず本契約を解除し、乙は甲に対し、本契約解除により被った実被害額を賠償するものとする。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に属するまたは、関連があると認められるとき
② 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
3.本契約成立後、法令の改正、行政庁による指導の変更または強化等、甲の責に帰すべき事由によらず本製品のレンタルが制約され、そのため本契約を継続することが困難となった場合、もしくは本製品の製造、使用に関し、本契約締結時点で科学的または合理的に予測し得ない事情等の変更が生じた場合、甲は本契約を解約することができる。この場合、甲及び乙は互いに、当該解約を理由として相手方に対し損害賠償等その他の請求をすることはできない。
第11条(誠実協議)
本契約に定めなき事項、または、本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
社 名:株式会社ヘリックスジャパン
住 所:東京都千代田区九段南2-3-27 AYA九段ビル3F
代表取締役社長 豊泉幸太